少額短期保険少額短期保険とは、平成18年4月の保険業法の改正により誕生した新しい保険制度です。保険金額が少額(原則として1,000万円)かつ保険期間が短期(損害保険商品は2年まで)の保険のみの引き受けを行う、財務局の登録を受けた少額短期保険業者が取り扱う保険です。PS保険は、「少額短期保険」に該当します。ペット保険を取り扱っている会社には、少額短期保険会社と損害保険会社の2種類があります。この2つの保険会社の違いについては、「少額短期保険と損害保険の違いとは?」をご参照ください。#その他