通院

通院

補償対象となる「通院」とは
被保険動物が身体障害を被り、その直接の結果として、平常の生活に支障が生じ、かつ通院(獣医師の治療が必要な場合において、診療施設に通う、獣医師の治療を受けることをいい、往診を含みます。)した場合のことをいいます。

通院費用の支払限度額・日数
支払限度額:1日あたり10,000円まで
保険期間の限度日数:20日まで

※ただし、往診にかかる費用は補償の対象外となります。


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