通院補償対象となる「通院」とは被保険動物が身体障害を被り、その直接の結果として、平常の生活に支障が生じ、かつ通院(獣医師の治療が必要な場合において、診療施設に通う、獣医師の治療を受けることをいい、往診を含みます。)した場合のことをいいます。 通院費用の支払限度額・日数支払限度額:1日あたり10,000円まで一保険期間の限度日数:20日まで※ただし、往診にかかる費用は補償の対象外となります。参照:往診料は補償の対象となりますか?#保険商品#用語